就職支援

無職・ニートでも給付金を受け取りながら職業訓練を受講できる【条件あり】

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職業訓練における雇用保険受給資格がある人と無い人の違いを簡単にまとめますと

雇用保険受給資格者の人

失業給付金を受け取りながら訓練コースを受講できます。交通費も出るのでデメリットはほぼ無し。

雇用保険受給資格が無い人

「条件」に当てはまらない場合は受講料さえ無料ですが通っている期間中、無収入ですし交通費も払われません。

 

この記事では雇用保険受給資格がない無職やニートの人でも「給付金」と「交通費」の支援を受けられる「条件」について解説していきたいと思います。

 

記事タイトル
職業訓練を受講するまでの流れを解説【図解あり】職業訓練とは 無料で専門スキルを身につけられる訓練コースが受講できる制度の事。 期間は3か月~6ヶ月のものが多い。 ...

職業訓練受講給付金について

通帳とお金の写真

雇用保険受給資格者の人は訓練期間中でも失業給付金という収入を貰いながら受講する事が出来ます。一定の収入が振り込まれるので精神的にも落ち着いて訓練に集中出来るのでメリットばかりですね。

じゃあ雇用保険受給資格が無い無職ニートが訓練受けようとしても支援無しで受講するしかないの?

いいえ。国が経済的に苦しい人の為に支援してくれる制度があります。

それが「職業訓練受講給付金」なのです。

職業訓練受講給付金の概要
  • 職業訓練受講手当=月額10万円
  • 通所手当=訓練施設までの交通費(上限額あり)

この制度を受ける事で雇用保険受給資格が無い人であってもお金を貰いながら訓練に集中する事が出来ますね。

ただしこの制度を受けるには 「条件」があります。

職業訓練受講給付金の支給条件

チェックリストのイメージ

対象者

1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

出典:厚生労働省

2018年9月27日現在の情報です。

例えば、就職活動を失敗して大学を卒業し、無職(ニート)から脱出したいという人であればハローワーク側から支援を行う必要ありとして認められるといった感じです。

支給要件

次の要件を全て満たすことが必要です。

1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(※3)
(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

※1 「収入」とlは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
※4 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。

出典:厚生労働省

2018年9月27日現在の情報です。

例えば

親と同居中である。親の収入が月25万円以上。自分は無職状態。

このような場合は残念ながら職業訓練受講給付金は受け取る事はできません。

そういう方は国が支援するのではなく親の支援を受けなさいという訳ですね。

職業訓練受講給付金の制度を利用して訓練に通う人は定期的に住所管轄のハローワークに行き、職業相談を受ける事が必要です。

(訓練受講中~訓練修了後3か月の間)

職業訓練受講給付金の支援が打ち切られる条件

お金が遠ざかっていくイメージ

1日の欠席で給付金が受け取れなくなる?

職業訓練を受けると決意した人は就職する為に真面目に受講する人が多いでしょう。

ちょっと職業訓練施設に行くの面倒だな。1日くらい休んでもいいか。

なんていう人が居たとします。するとどうなるか。

あなたには今月の職業訓練受講給付金は支給しません。

となるのです。

今日寝坊してしまったな。まぁ1時限目の授業は無理だから2時限目から受講しよう。
〇時に友達と遊ぶ予定入れてたから最後の授業受けずに早退しよう。

上記のような場合でもアウトです。中々厳しいですが就職を目指す為の訓練なので気を引き締めて頑張りましょう。

ちなみにやむを得ない理由があっての欠席(遅刻・欠課・早退)であればセーフになります。(やむを得ない理由でも出席率には関わってきます。その理由は後述で。)

このやむを得ない理由については訓練を受講する前にハローワークから渡される書類に記載されています。

やむを得ない理由の例:病気

風邪を引いてしまった場合ですと病院へ行き以下の書類が必要になります

  • 診断書・薬袋(名前、日付、病院名が記載されている必要あり)
  • 領収書(レシートではダメです)
  • 欠席届

出席率の注意点

訓練期間中に1か月に1度、給付金の申請を行うのですがその支給単位期間(1か月)の間に1日でも欠席(遅刻・欠課・早退)してしまうと給付金が支給されません。

やむを得ない欠席であっても支給単位期間(1か月)の内8割以上の出席率に届かなければ給付金は受け取ることが出来なくるのでご注意を。(やむを得ない理由の欠席でも出席率にはカウントされるという事です。)

毎月欠席したり、ハローワークへの通所を怠ると訓練の打ち切り、給付金の返還命令が下される事になるので訓練修了まで気を抜かずに頑張りましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

給付金をもらえる「条件」が厳しすぎと感じた人も中にはいるでしょう。

しかし、考えてみてください。

無職やニートがアルバイトをせずとも月額10万円の給付金が受け取れて、正社員への就職に繋がるスキルを取得出来るんですよ?

冷静に考えれば至れり尽くせりな制度だと私は思います。

 

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受講するなら訓練修了するまで気を抜かずに頑張りましょう。
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